読んで得する税の豆知識!
税制改正の内容・医療費控除情報を、お届けいたします。
所得税の確定申告も始まり、
早々と申告を済ませた人も少なくないだろう。
毎年のように確定申告をやっている人でも
自力で申告書を作成することは
簡単なことではない。
自力での申告を難しくしているのが、
毎年行われる税法や通達の改正。
正確に申告したつもりでも、
うっかりミスで改正事項を見落としてしまう
事態は十分に起こりえる。
「確定申告は済ませたが、
見直したら申告内容の間違いに気付いた」
という人がいたら、3月15日の申告期限までに、
再度申告書を提出することをお勧めしたい。
所得税の確定申告書が2つ以上提出された場合には、
最後に提出された申告書が採用されるためである。
やっと終えた確定申告をもう一度するのは面倒だが、
後になって過少申告加算税を課されるような
事態になるよりはマシだと思える。
平成17年分から公的年金等所得は、
従来より縮小された公的年金等控除額が
適用される。
65歳未満での公的年金等控除の
最低控除額は70万円。
65歳以上では、今までより20万円少ない
120万円が最低控除額となる。
この最低控除額に基礎控除38万円を加算した
金額以上の年金収入がある場合に課税される。
65歳未満では老齢年金の受給額が108万円以上、
65歳以上では158万円以上のときに
所得税の課税対象となり、年金受給の都度、
源泉徴収される。
公的年金等の所得は、
年末調整の対象になっていないので、
源泉徴収された税額があるときは
確定申告で精算することになる。
所得が公的年金等に係る雑所得のみで、
医療費控除や社会保険料控除などを
受けることができる場合は、
源泉徴収票を添付し還付申告することにより
税金が戻ってくる。
混雑している税務署に出向くことは
老年者にとって大変なことだが、
申告書作成は頭の体操にもなり、
さらに税金が戻ってくれば一石二鳥に
なるのではないだろうか。
所得税の確定申告シ−ズン。
サラリーマンやOLにとって一般的なのは、
医療費控除の適用ではないだろうか。
気になるのが、治療費の支払いを
年をまたいで分割いにより行ったケースや
クレジットカードで支払ったケースでの
医療費控除の対象年分。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、
『その年中に実際に支払った金額に限られる』
とされており、その年中に治療が
終わっていたとしても、
未払となっている医療費については
その年の医療費控除の対象にはされない。
一方、クレジットカードで支払ったケースでは、
実際に引き落とされる時期が翌年となっても
治療費の支払いは病院から
クレジット会社に移行しており、
その年の医療費控除の対象に該当する。
また、年間の医療費が医療費控除の対象となる10万円
(総所得金額200万円未満の場合はその5%相当額)を
超えていたにもかかわらず、
同制度の利用を失念してしまった人は・・・。
そのような人は、過去5年間に支払った
医療費について、所得税の還付請求ができる。
ただし、失念していた数年分を1つの年分にまとめて
医療費控除の申告は出来ない。
あくまでも各年分ごとの申告となるので
その点は要注意!
人口の高齢化などにより二世帯住宅への改築など
自宅をリフォ−ムする人も増えているが、
親子間で住宅の所有者を明確にしないまま
建築工事を行うと住宅ローン控除が適用できない
ケースも出てくるので注意が必要となる。
住宅ローン控除は、
年末借入残高に一定の控除率を掛けた金額が
所得税額から10年間控除できるもので、
民間の金融機関や住宅金融公庫などを利用して
返済期間が10年以上の住宅ローンを組んだ場合に、
住宅取得後6カ月以内に入居して引続き居住していること、
控除を受ける年の所得金額が3千万円以下で
あることなどの要件を満たしていれば適用できる。
この制度は、居住している自宅の増改築や
改修・リフォームの工事費用にも適用できるが
「自分が所有し、居住する自宅」の工事でなければ
住宅ローン控除の適用対象にはならないので
気を付けたいところである。
二世帯住宅などの増築工事で住宅ローン控除を
適用する場合は工事前に二世帯住宅の区分所有を
明確にしておく必要がある。
また親が所有している住宅で、
実際に住んでいるのは子ども夫婦といったケースで、
その住宅をリフォームする際に子どもが費用を
出しても住宅ローン控除の適用対象とはならない。
あくまでも、「居宅の所有者」であることが
要件なので要注意!
※税コラム 番外編
あなたのご意見で日本の法人税制度を変えてみませんか?
近年、会社法をはじめ様々な法制度の抜本的な改正のほか、
企業会計においても大規模な改革が行われるなど
法人税制を取り巻く環境が大きく変化してきている。
このような変化に迅速かつ的確に対応するために、
将来の問題等を事前に予測して
基本方針を早急に検討する必要があるとの認識から、
税務大学校では実務家をはじめ納税者から広く
意見を募集している。
応募は、
法人税の法制度から執行上の取扱いに
至るまでの解決すべき課題、
適宜、適当と思われる項目名を付けて
電子メール又は封書で。
締め切りは2006年2月末。
あて先 〒100-8978
東京都千代田区霞が関3―1―1
税務大学校 研究部
メ−ルl:zeidai@nta.go.jp
確定申告シーズンが到来。
申告書作成で忙しくなるこの時期、
税務上でもミスが起こりやすくなる。
最近人気の医療保険やガン保険などといった、
第3分野の保険は、その契約内容によって
適用できる控除が異なってくるので要注意。
第3分野の保険の場合、
その契約内容によって適用できる控除が異なる。
たとえば、医療費などをもとに
保険金が支払われる場合ならば生命保険料控除。
身体障害となったことによって保険金が
支払われる場合には損害保険料控除と、
契約内容によって区分しなければならない。
また、平成17年度税制改正で
変更された点にもチェックが必要。
国民年金保険料の支払いをして
社会保険料控除を受ける場合、
今年から支払いを証明する書類の
提出が義務化された。
該当する方は、
申告書への添付をお忘れなく!
最近、不動産投資が人気を集めている。
その中でもアパ−ト経営などの不動産貸付業は
資金さえあれば手軽にできるため、
ワンルームマンションなどを購入して
賃貸料を稼いでいる会社員・OLも増えている。
そのような方のために、確定申告前に簡単な要点チェック。
まず、アパ−ト経営など不動産貸付けの敷金のうちで、
返還しない部分は返還しないことが確定した年に
収益として申告しなければならない。
また、部屋貸しなら
10室以上、戸建てなら5棟以上という
「事業的規模の不動産貸付け」に該当するか、
しないかでも税務上の取扱いは異なってくる。
事業的規模ならば取壊し損失を
全額必要経費に算入できるが、
事業的規模の貸し付けを行っていなければ取壊し損失を
控除する前の所得を限度として
必要経費が認められるだけとなる。
同様に、事業的規模で不動産貸付けを行っていないのに、
妻や子どもに対して専従者給与を支払ったり、
65万円の青色申告特別控除を適用出来ないので要注意。
日本版401Kなどの確定拠出型年金は、
平成13年10月に導入された年金制度。
加入者が年金資産を自分で運用し、
それを原資に年金の給付を受けるというもの。
会社員・OLにも多くのメリットがあるため、
導入当初から注目されていた。
会社員・OLにとって、
転職しても転職先に年金資産を持ち運べるうえに、
運用商品も自分で選択できるというメリットがある。
さらに、年金資産が個人別で管理されるため、
自分の積立残高の把握ができる。
しかし、運用が失敗したら自己責任という
デメリットもある。
また、日本版401Kが注目される理由として
税金面での優遇措置が挙げられる。
会社員・OLが60歳以降に老齢給付金として
年金を給付される場合、年金方式で受け取れば、
公的年金等控除を適用して雑所得として申告できる。
一時金で受け取る場合には、掛金を払った期間を
勤続年数として計算し、
退職所得控除を適用することができる。
さらに、障害給付金として受け取れば
年金方式でも一時払いでも非課税になる。
死亡一時金ならばみなし相続財産となり、
法定相続人1人に付き500万円を控除できる。
転職は珍しいことではない時代。
若い人ほど転職への抵抗感はなく、
あっさり退職する傾向が強い。
この場合に問題なるのが税金。
まず、退職と同時に次の会社に転職するケース。
この場合、転職先の会社で年末調整を
やってくれるので、サラリーマン・OL本人は
特にやることはない。
一方、退職してから仕事を探して
年を越して次の就職が決まったケ−ス。
このような場合、自ら確定申告を行う必要がある。
退職した年内で次の就職が決まらなければ、
所得税は「納め過ぎ」となる方が多く、
確定申告を行えば所得税は返ってくる。
給料以外に収入のなかった人は、
退職先からもらう源泉徴収票と
生命保険の控除証明書など
必要書類が揃っていれば、OK。
還付申告は、2月15日以前でも受付けている。
税務署が混雑する時期を避けられて
還付金も早めに受取れるので、
時間的に余裕のある方には
早めの提出をお勧めしたい。
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